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訪問介護ステーション ポラリス

訪問介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活ができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が、食事・排泄・入浴などの介護(身体)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。

訪問介護

お気軽にお問い合わせください。

​〒020-0135 盛岡市大新町20-54

電話:019-601-7096

FAX:019-601-7097

訪問介護ご利用料金の目安

訪問介護単価表
  • サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。

  • 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。

  • 要介護度が4又は5の利用者の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、「身体介護」の介護報酬を算定します。

  例えば、乗車の介助の前に連続して、寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介    

  助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動  

  介助する場合などです。

  • 要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。

  • 同一建物居住者(シニアライフ山翠・つなぎ山翠)に対する訪問減算は、所定単位数の90%算定とします。

  1. 加算料金

    • 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。⇒200単位

    • 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。⇒124/100単位加算(令和6年6月より)

    • ​介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。

契約書・重要事項説明書

サービス提供地域

盛岡市

訪問介護ステーション基本方針

訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

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